確定申告と年末調整ってよくわかりません。
おととし出産し、失業保険給付金を延長手続きして主人の扶養に入っておりました。
9月から失業保険給付金を受給しながら仕事探しをし、主人の扶養からは外れました。
そのため国民年金と国民健康保険は自分で支払っています。
失業保険給付金は12月中旬にはもらい終える予定です。その後は主人の扶養に入るつもりです。
その場合、主人の年末調整で扶養として手続きしてもらえるのでしょうか?
それとも来年私自身で確定申告をするのでしょうか?
それとも何もしなくて良いのでしょうか?
年末調整はたんに税額をきめるてつづきですので
あなたの所得が配偶者控除の対象なら 配偶者控除を申請する
だけのお話です

あなた自身の所得に関しては あなたが確定申告必要ならば申告する必要ありです
今年 所得がなければ申告しなくてもよいかと。
所得証明とか必要なら 住民税の申告すればよいのかな。

扶養に入るというのは
税金は申告
社会保険は年末調整や確定申告でなくて
保険組合への申込みになります

年末調整は
会社で源泉徴収されているかたが 年末に税金の過不足を会社のほうでしてくれる手続きです
それ以外のかたで税金をしはらったり 還付をうけるかたは 確定申告が必要です
国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。

自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開

この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
あなたは特例で所得なしとみなされますが奥さんの方で引っ掛かります。おそらく通っても四分の一免除かな。

さて...奥さんは社会保険ではないのでしょうか?社会保険なら退社すれば扶養に入れますよ。そうすれば保険料も年金も支払いませんが。
年末調整の扶養控除について
教えて下さい!!!

・私はH20年9月末で出産の為、
退職しました。
・H20年10月から旦那の社会保険の扶養に
入れてもらいました。

・H21年12月から失業保険をもらう為、
旦那の会社の規定により、
扶養から抜けました。

この場合も年末調整の扶養控除申告書の
『控除対象配偶者』の欄に
私(妻)の名前を書いていいんでしょうか?
記入する場合、22年度見積収入額は
『0円』でいいんでしょうか?
H21年は失業保険以外の収入はありません。
>H21年12月から失業保険をもらう為、旦那の会社の規定により、扶養から抜けました

ご主人の会社の規定によるものではありませんが、そのように定められております。

年末調整の申告書は「平成22年分」についての“見積額”です。奥さまが得るであろう収入が103万円以下であれば(セロも該当)「控除対象配偶者」欄に奥さまの氏名等を記載してください。収入がなければ「(0)ゼロ」としてください。
失業給付金は含めなくて結構です。
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
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